メニュー

看護師による特定行為の同意について

患者様・ご家族様へのご案内

看護師による特定行為の包括同意についてのお願い

 

山中病院は厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」による所定の研修を修了した、特定行為看護師※が在籍しています。

※特定看護師は、保健師助産師看護師法第37条に規定された特定行為研修を修了した看護師の呼称です。

看護の専門性を発揮して手順書に定めた範囲で安全を優先に診療の補助行為を行います。

医師が外来診療中・手術対応中などで診察に時間を要す際に、特定行為看護師が病態を判断し、迅速に以下の医療行為を提供することが可能になります。

予め医師と共に作成した手順書に従い、以下の行為を実施しています。

 

当院で行う特定行為

1直接動脈穿刺法による採血

(例:呼吸器疾患治療中または手術前の呼吸状態評価、静脈採血困難

2創部ドレーンの抜去

(例:手術後の創部の管を抜去します)

3硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整

(例:疼痛増強時に副作用の有無・麻酔効果範囲の確認を行い持続投与量の変更や投与の減量・中止)

4感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与

(例:肺炎・尿路感染症などを疑う場合に採血・尿検査・喀痰検査を行い、アレルギーの有無・電解質・腎機能・肝機能・体重に配慮し抗生剤の投与を行います)

5中心静脈カテーテルの抜去

(例:カテーテル感染が疑われる場合、不要となった中心静脈カテーテルを抜去します)

6褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

(例:黒色・黄色化した褥瘡(床ずれ)を感染防止のために早期に切除します)

7脱水症状に対する輸液による補正

(例:何らかの理由で経口摂取ができない場合あるいは採血結果で脱水所見がある場合に輸液療法を行います)

 

特定行為看護師・骨粗鬆症マネージャー・日本運動器学会認定看護師:川田俊哉

特定行為の実施は医師に確認し、安全・安楽に十分に配慮し行います。

手順書の範囲を越える状態の際は、医師へ直ちに報告を行い、医師による診察を優先します。

特定行為の実施に同意されなくても、患者様・ご家族様が診療上不利益を被ることはございません。

いつでも特定行為の同意を撤回可能です。

特定行為に関するご質問・ご相談等のお問い合わせは、病棟看護師長・外来看護師長・医療相談室までお申し出ください。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME